(名称) | |
第1条 | 本会は、在京大分県人会と称する。 |
---|---|
(会員) | |
第2条 | 本会は、大分県出身者及び大分県にゆかりのある者で、東京及びその近辺に在住、在勤する者をもって組織する。 |
(目的) | |
第3条 | 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて、郷里大分県の発展を期することを目的とする。 |
(事業) | |
第4条 | 本会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。 (1)総会、新年会、講演会、親睦旅行等の各種会合の開催 (2)会報の発行 (3)会員名簿の作成 (4)その他必要な事業 |
(役員及び評議員と任期) | |
第5条 | 本会に、次の役員及び評議員を置く。 (1)会長1名 (2)副会長5名以内 (3)理事40名以内 (4)監事2名 (5)評議員55名以内 2 役員及び評議員の任期は2年とし、選任後2回目の定期総会の終了までとする。 途中で交代した役員及び評議員の任期は、前任者の残りの期間とする。 3 会長は、会務運営の円滑と事業の充実発展のため必要と認めるときは、第1項の制限を越え5名を限度に理事又は評議員を理事会の議を経て指名推挙できるものとする。 4 前項により選任された理事又は評議員の任期は現任者と同一とする。 |
(相談役・顧問) | |
第6条 | 本会に、相談役及び顧問を置くことができる。 2 相談役及び顧問は、会長が委嘱する。 |
(役員及び評議員の選出) | |
第7条 | 会長は、現会長及び理事会と評議員会から推薦された候補者の中から次期会長候補選考委員会が候補者を推薦し、総会において選任する。なお、次期会長候補選考委員会の構成については細則によるものとする。 2 副会長は、理事のうちから、会長が委嘱する。 3 理事及び監事は、総会において選任する。 4 評議員は、総会において選任する。 細則 第7条第1項に関しては、円満な会長選出に配意し、現会長が選任する理事2名、評議員会が選出する評議員2名及び顧問(原則前会長)1名で構成する。 |
(役員の任務) | |
第8条 | 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときはその任務を代行する。 3 理事は、理事会の構成員として、会の運営に当たる。 4 監事は、会計を監査する。 |
(総会の権限と定期総会) | |
第9条 | 総会は、次の事項について、審議、決定する。 (1)役員(副会長を除く)及び評議員の選任 (2)事業計画、予算及び決算の承認 (3)会則の改正 2 定期総会は、毎年春に開催する。必要がある場合は、臨時総会を開催することができる。 |
(理事会) | |
第10条 | 理事会は、本会の運営にあたる。 2 理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。 3 監事は、理事会に出席することができる。 |
(委員会の設置) | |
第11条 | 理事会に、必要に応じ、委員会を設置することができる。 2 委員会は、理事会の定めるところにより、本会の事業の実施を分担する。 |
(評議員及び評議員会) | |
第12条 | 評議員は、理事会の活動を支援し、本会の運営に協力する。 2 評議員会は、必要に応じて開催する。 |
(会員の種類) | |
第13条 | 本会の会員は、維持会員と普通会員とする。 |
(会員の年会費) | |
第14条 | 本会の会費は、次の通りとする。 維持会員年額10,000円 普通会員年額3,000円 |
(会計年度) | |
第15条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
(事務所) | |
第16条 | 本会の事務所は、当分の間、大分県東京事務所内に設置する。 |
附則 | (平成11年11月5日、秋季総会) この会則の改正条項は、平成11年11月5日から施行する。 |
附則 | (平成19年6月23日、春季総会) この会則の改正条項は、平成19年6月23日から施行する。 |
附則 | (平成24年6月30日、総会) この会則の改正条項は、平成24年6月30日から施行する。 |
附則 | (平成25年5月18日、総会) この会則の改正条項は、平成25年5月18日から施行する。 |