一般社団法人在京大分県人会定款

第1章 総則

(名称)
第1条 法人は、一般社団法人在京大分県人会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 当法人は、会員相互の親睦を図り、郷里大分県と密接なる連携を保ち、その発展を期することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を推進するため、以下の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦を深める事業
(2) 親睦会、講演会、研修会、展示会等の開催、援助等
(3) 会報等の発行
(4) 会員名簿の作成
(5) 大分県各行政機関並びに関連事業団体との連携
(6) 在京大分県出身者(そのうち特に学生及び青年)の各種支援事業
(7) その他必要な事業

第3章 社員及び会員

(法人の構成員)
第5条 当法人の会員は次の3種とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。また、社員としての地位は同じものとする。
(1) 個人会員 当法人の目的に賛同して入会した者
(2) 法人会員 当法人の目的に賛同して入会した法人及び団体
(3) 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者など
個人会員は、会費の別により普通会員及び維持会員を置くことができる。ただし、社員としての地位は同じものとする。
法人会員は、会費の別によりゴールド会員及びシルバー会員を置くことができる。ただし、社員としての地位は同じものとする。
(入会)
第6条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申し込み、代表理事の承認を受けなければならない。
法人会員は、当法人に対する代表者を届け出なければならない。
名誉会員は、本人の承諾を得たうえで理事会が推薦し、代表理事の承認を受けなければならない。
(会費)
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
既納の会費は、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
(任意退会)
第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款、その他の規則に違反したとき
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき
(2)個人会員及び名誉会員においては、会員が死亡又は失踪宣告を受けたとき
(3)法人会員においては、会員が破産または解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定により、その資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。
当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章 社員総会

(種類、構成及び議決権)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
社員総会は、会員をもって構成し、議決権は会員1名につき1個とする。
(権限)
第13条 社員総会は、一般法人法に規定する事項及び定款に定めた事項について決議することができる。
(開催)
第14条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度の終了の日の翌日から2ヵ月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(招集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
社員総会を開催するには、開催日の1週間前までに日時、場所及び議案を会員に対して通知するものとする。
前項の通知は、当法人の会報に掲載することによって、これに代えることができるものとする。
(社員による招集の請求)
第16条 会員の議決の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
(社員総会の決議事項)
第18条 次の各号に掲げる事項については、社員総会の決議を経なければならない。
(1) 前年度の事業報告
(2) 前年度の貸借対照表
(3) 前年度の損益計算書
(4) 当該年度の事業計画
(5) 当該年度の予算
(6) その他、社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(決議)
第19条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる会員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他、一般法人法第49条2項に定める事項
(代理)
第20条 社員総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
この場合においては、当該会員又は代理人は、代理権を証明する書類を当法人に提出しなければならない。
(議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これを10年間主たる事務所に備え置くものとする。
前項の議事録には、議長及びその社員総会に出席した理事のうちから選出された議事録署名人2人が記名押印又は電子署名する。
(社員総会規則)
第22条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、社員総会において定める社員総会運営規則による。

第5章 役員

(役員の設置)
第23条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事  3名以上
(2)監事  1名以上
理事のうち1名を代表理事とし、当該代表理事を会長とする。
理事のうちから数名を副代表理事とすることができ、当該副代表理事を副会長とする。
(役員及び代表理事の選任)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
副代表理事は、理事の中から代表理事が委嘱する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときはその任務を代行する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
補欠及び増員により選任した各役員の任期は、退任した役員又はその選任時に在任する他の役員の任期の満了すべきときまでとする。
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第6章 理事会

(構成)
第28条 当法人に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行監督
(招集)
第30条 理事会は代表理事が招集する。
代表理事が欠けた時、又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に基づき副代表理事が理事会を招集する。
(理事会の議長)
第31条 理事会は代表理事が議長となる。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、これを10年間主たる事務所に備え置くものとする。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。

第7章 諮問機関

(評議員会)
第34条 当法人は、代表理事の諮問に応え、助言等を行う機関として、評議員会を置くことができる。
評議員会は、評議員をもって構成する。
評議員は、個人会員の中及び法人会員の代表者から、理事会の審議を経て、代表理事が委嘱する。
評議員の数は55名以内とする。
評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
増員又は補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員またはその選任時に在任する評議員の任期の満了するときまでとする。
(相談役及び顧問等)
第35条 当法人に、相談役及び顧問等を置くことができる。
相談役及び顧問等は、代表理事の諮問に応え、助言等を行う。
相談役及び顧問等は、理事会の審議を経て、代表理事が委嘱する。
相談役及び顧問等の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。
ただし、再任を妨げない。

第8章 資産及び会計

(招集)
第36条 当法人の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の管理)
第37条 当法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の決議による。

第9章 事務局

(事務局)
  第38条 当法人に事務局を設け、事務局長1名及び職員若干名を置く。
事務局長は理事会において理事の中から選任し、代表理事が委嘱する。
事務局の業務は別途定める事務局組織に関する規則による。

第10章 委員会

(設置等)
第39条 当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、各種委員会を設置することができる。
各種委員会の委員及び委員長は、理事会が選任する。
各種委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第41条 当法人は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第42条 当法人が解散する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 基金

(基金の募集)
第44条 当法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出に関する募集を行うことができる。
(基金の取り扱い)
第45条 基金の募集・割当て・払込み等の手続き、基金の管理及び基金の返還等の取扱いについては、理事会の決議により別途定める基金取扱い規則による。
(基金の拠出者の権利)
第46条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第47条 基金拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会の議決に基づき、一般法人法第141条に規定する限度額の範囲で行うものとする。

第14章 附則

(最初の事業年度)
第48条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の役員)
第49条 当法人の設立時理事、設立時代表理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
(1)設立時理事
秦喜秋    羽瀬重幸   小幡敏之   兵頭真治
井手得郎   國武和生   渡辺真一郎  江村裕一
塩月良子   田中圭太郎  藤冨孝    西野史尚
小沼聖二   山田正人   有次隆    羽矢文人
山本信也   秋吉貢次   後藤明史   木本昌次
本多賢太郎  野村達男   後藤善明   中村公
深井正海   工藤哲郎   平川健一   都俊生
髙橋敏政   飯田剛史   森山尚直   馬場真由美
後藤英二郎  横山智子   山田聖子
(2)設立時代表理事
秦喜秋
(3)設立時監事
德久徳博   宗像発秋
(設立時理事の任期)
第50条 当法人設立時の理事の任期は、第27条の規定に関わらず、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第51条 設立時社員の氏名又は、次のとおりである。
(1)設立時社員  秦 喜秋
(2)設立時社員  小幡敏之
(法令の準拠)
第52条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。